建物に関する主な業務

建物表題登記(建物表示登記)・建物表題変更登記(建物表示変更登記)

建物表題登記(建物表示登記) 建物表題変更登記(建物表示変更登記)
建物を新築したときには、建物表題登記を行います。
建物を相続する際や売却する際にその建物が登記されていなかった場合、未登記の建物は売却できないため、登記をする必要があります。
建物を増築した時や、建物の一部をとりこわしたときは、建物表題変更登記をします。
また、建物の用途を変更したとき(居住用から店舗へ変更したときなど)も建物表題変更登記が必要です。

その他建物の登記業務

建物滅失登記 建物分割登記
建物の全部を取り壊したときは、建物滅失登記によって建物の登記を抹消します。 主な建物と付随する建物を別々の建物として分割して登記します。
例えば、居住用の住宅と倉庫があり、1つの登記簿に付属建物として倉庫が登記されている場合など、この倉庫を売却する場合は、建物分割登記によって倉庫を別の建物として新たに登記簿を作る必要があります。
建物合併登記 建物表題変更登記(建物表示変更登記)
複数の独立した建物を1個の登記簿に登記します。 1棟の建物を区分して複数の建物(区分建物)とする登記です。
マンション等だけでなく、2世帯住宅なども要件を満たせば複数の建物として登記することができます。